高栄ホームは「4つの安心」をお約束いたします。
住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるために、(財)住宅保証機構が工事の中断や引き継ぎに伴い発生する 追加費用や前払い金の損失を一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。 また発注者の希望により工事を引き継ぎ、完成させる建設業者をあっせんします。
・工事を引継完成させる業者をあっせんします。 (希望による)・前払金の損害を保証します。
・追加で必要な工事費用を保証します。

地形や立地条件から土地状況を読み、地盤のしまり具合を調べます


地盤の周辺状況や柱状図から、建設予定地の不同沈下しない地盤の対応策を立案します。

解析によって導かれた結果をもとに、その土地に適合した基礎使用を提案。 詳細なデータや現場写真を添付した「地盤調査報告書」にて、結果を報告します。


解析の結果、軟弱地盤と判定した場合、土地状況に応じた基礎仕様の立案や地盤改良工事を提案及び実施します

基礎着工日に始まり、お渡しから10年保証

※保証期間の開始日はジャパンホームシールドが地盤品質の適合を確認した日及び基礎着工日の両方の条件を満たした日となります。


住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造体力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。


保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得業者は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等請求することができます。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
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・地震保険に加えて保証を受けられます。
・受け取った保険金の使い道は自由。
・初年度の保険料は弊社が負担します。
































〒520-0835 滋賀県大津市別保二丁目7番20号

















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